外国人の在留資格のうち、「特定技能」にかかる制度は、
人材確保が困難な状況の産業分野で、一定の専門性や
技能を有する外国人材の活用に期待ができるものです。
令和2年3月末時点における特定技能在留外国人数は3,987人。
男女比をみてみると、男性のほうが半数を超える
状況となっています。
そして、外国人の国籍の構成比はベトナムが最も多いのです。
■ベトナム (構成比:約58%)
■インドネシア(構成比:約11%)
■中国 、フィリピン、ミャンマー(構成比:10%未満)
これまで日本で受け入れがなかった県にも特定技能外国人が
在留するようになり、「全都道府県」において様々な
産業分野での外国人材活用が進んできています。
外国人材活用を検討する際に悩ましいことのひとつは
言語もそうですが、文化の違いではないでしょうか。
私たち組合は、留学や旅(特にアジア圏)、シェアハウスの
運営など、異文化を身近に感じてきた経験をもつスタッフが
揃っています。
事務所移転後は定期的なミーティングや研修など、
お互いの経験を話す機会がさらに増えました。
外国人と受け入れ先企業様の架け橋となって
日々のサポートができるよう、
一層努力をしていきたいと思っております!
引用:法務省「令和2年3月における特定技能在留外国人数」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00115.html