外国人技能実習生受入事業
受入企業の役割
技能実習を行う実習実施者(受入企業)は、技能実習制度の趣旨を理解し、実習環境の整備等実習生の保護に努めなければなりません。
帳簿類の保管
実習実施者(受入企業)は、以下の帳簿書類の作成、事業所への備え付けが必要です。これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるよう備えておく必要があります。
①技能実習生の管理簿
- 技能実習生の名簿
- 技能実習生の履歴書
- 技能実習のための雇用契約書
- 雇用条件書
- 技能実習生の待遇が記載された書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、36協定、就業規則等)
②計画認定の履行状況に係る管理簿
③技能実習日誌(技能実習に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌)
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選定
技能実習責任者
技能実習責任者(常勤の役職員)は、技能実習に関するさまざまな事項を統括管理します。
- 技能実習指導員、生活指導員その他技能実習に関与する職員の監督
- 技能実習計画の作成、進捗状況の確認
- 帳簿書類の作成、保管
- 実習生の労働条件、産業安全、保護に関すること
- 外国人技能実習機構その他関係機関、監理団体への報告・連絡調整 …など
技能実習指導員
常勤の役職員で、実習生に直接指導します。修得させる技術等について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
常勤の役職員で、実習生の生活状況の把握、相談に乗るなど問題の発生を未然に防止することが求められます。
修得技能等の評価
第1号技能実習、第2号技能実習の各実習期間修了までに実習職種の技能評価試験の受験が必須となります。
第1号技能実習中に受験する試験に合格しなければ、第2号技能実習へ移行することはできません。
技能実習生の待遇の確保
報酬
技能実習生の職務内容や責任の程度(賃金規定があれば同規定に則って)によって報酬額を決定します。技能実習生と日本人労働者と報酬額が異なる場合、職務内容を比較するなど、どのような点で異なるのかの説明が必要です。
宿泊施設
技能実習生が生活する宿泊施設を用意しなければなりません。
- 消火設備の設置
- 寝室は押し入れ等を除き、一人当たり4.5㎡を確保
- 食堂、炊事場については、清潔に環境を保つ措置を講じていること
- トイレ、洗面所、洗濯場、浴場の施設を設けること …など
養成講習の受講
「技能実習責任者」は3年ごとに講習機関によって実施される講習を受講しなければなりません。
「技能実習指導員」「生活指導員」については、受講の義務はありませんが、受講することが優良な受入企業と判断する要件の一つとなっており、受講が推奨されています。