外国人技能実習生受入事業
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
開発途上国・地域へ技能等の移転を図り、その国・地域等の経済発展を担う人材育成を目的とし、わが国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
制度は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律とその関係法令で規定されています。
技能実習は、入国1年目の技能等を習得する第1号技能実習、2・3年目の技能等を習熟する第2号技能実習、4・5年目の技能等に熟達する第3号技能実習の3つの区分があります。(監理団体・受入企業ともに優良基準適合者の場合、4・5年目の第3号技能実習を実施できます)
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習への上の区分へ移行するには、実習生本人が技能評価試験に合格していなければなりません。
外国人技能実習生受入を通して...
- 実習生の受け入れを通じ、相手国の送出機関やその他人脈が広がります。
現地での新たな拠点づくり、進出を検討・計画するうえでの足がかりとなります。 - 実習生への教育をきっかけとして、従来の作業工程・組織体制の見直しができます。
- 他の従業員等に大きな刺激となります。