技能実習生と外国人研修生の違いとは?ビザ・給料・労働関係諸法令を解説

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近年、日本では人手不足を補うために外国人材の受け入れが進んでいます。その中でもよく聞くのが「技能実習生」や「外国人研修生」という言葉です。しかし、両者の違いを正確に理解している人は少なくありません。

この記事では、技能実習生と外国人研修生の違いについて、ビザの種類や労働法の適用範囲、給料などの観点からわかりやすく解説します。特に中小企業や零細企業の管理職の方々が、外国人材を受け入れる際に間違いのない判断ができるようになることを目的としています。

第1章:技能実習生と研修生の違い

①技能実習生とは?

技能実習生は、発展途上国の人々が日本の企業で技術や知識を習得し、帰国後に母国の発展に貢献することを目的とした制度です。これは、単なる労働力の提供ではなく、「国際貢献」という名目で設けられています。

技能実習制度では、日本企業と技能実習生との間に正式な雇用契約が結ばれます。そのため、技能実習生は「労働者」としての扱いを受け、日本の労働関係法令が適用されます。

②研修生とは?

一方、「外国人研修制度」は、かつて存在していた制度で、外国人が日本で短期間研修を受けることができる制度でした。こちらはあくまで「研修」を目的としており、実際の業務に従事することは基本的に認められていませんでした。

研修生には日本の労働法が適用されず、給料の支払いも義務ではありませんでした。そのため、「安い労働力」として問題視されるケースが多く、現在では研修制度は廃止され、技能実習制度へと一本化されています。

第2章:技能実習ビザと研修ビザの違い(比較表)

比較項目 技能実習ビザ 研修ビザ(旧制度)
雇用契約の有無 あり(企業と正式な雇用契約を締結) なし(研修先との契約は研修契約)
労働法の適用 労働基準法・労働安全衛生法などが適用 適用されない(労働者とみなされない)
給料の支給 最低賃金以上の賃金を支給 原則として支給義務なし(生活費程度)
就労の範囲 実習内容に基づく就労が可能 原則として就労不可
現在の運用 現在も継続中 現在は廃止済み

第3章:過去の歴史

①研修制度(1990年〜)

1990年代に始まった研修制度は、アジア諸国を中心とした外国人に対し、日本の技術を伝えることを目的として設けられました。しかし、実態としては製造業や建設業などでの「労働力」として扱われ、賃金や労働環境の問題が多発。人権侵害といった批判もあり、制度の見直しが求められるようになりました。

②技能実習制度(2010年〜)

2010年には制度が見直され、「技能実習制度」が創設されました。この制度では、研修制度の問題点を改善し、外国人に対して正式な雇用契約を結び、労働法の保護を受けられるようになりました。また、監理団体による管理体制の強化や、行政による実習先の監査も行われています。

③特定技能(2019年〜)

さらに2019年からは「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。これは、日本で一定の技能を有する外国人が就労することを前提とした制度で、技能実習修了者がステップアップして移行することも可能です。

第4章:よくある質問(FAQ)

  • Q1:現在も「研修生」という制度はありますか?
    A:現在、「外国人研修生」という在留資格は廃止されています。かつての研修制度は、2010年の制度改正により廃止され、現在は「技能実習」や「特定技能」といった制度に移行しています。
  • Q2:技能実習生を雇うときの注意点は?
    A:監理団体を通じて技能実習計画を作成・提出し、認可を得る必要があります。また、労働基準法や最低賃金法を含む日本の労働法を遵守する義務があります。
  • Q3:技能実習生とアルバイトの外国人留学生との違いは?
    A:技能実習生はフルタイム労働者で、留学生は学業が主であり、週28時間以内の制限内でしか働けません。
  • Q4:技能実習から特定技能へ移行することはできますか?
    A:はい、技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能1号への移行が可能です。
  • Q5:技能実習生にも有給休暇や残業手当は必要ですか?
    A:はい。技能実習生も労働者として扱われるため、日本人と同様の労働法が適用されます。

まとめ

技能実習生と研修生は、目的・制度・扱いすべてが異なるものであり、特に現在では研修制度は廃止されています。これから外国人材を受け入れる企業にとっては、「技能実習制度」や「特定技能制度」について正確な知識を持つことが重要です。

特に技能実習生を受け入れる際には、雇用契約の締結や労働法の遵守、適正な監理団体との連携が求められます。この記事を通じて、読者の皆さまが制度への理解を深め、安心して外国人材と共に働く一歩となれば幸いです。

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