日本の中小企業や零細企業にとって、外国人技能実習生の受け入れは人材確保の有効な手段となっています。しかし、受け入れ方式には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があり、それぞれに特徴があります。
本記事では、それぞれの違いや条件、メリット・デメリットについて解説し、自社に適した方式を選ぶための参考情報を提供します。
ー 目次 ー
第1章:企業単独型と団体監理型の違い
企業単独型は、海外に支店や子会社、関連会社を持つ日本企業が、自社の現地職員を日本に呼び寄せて技能実習を行う方式です。
企業が実習計画の作成や入国手続き、管理業務までをすべて自ら行うため、海外拠点を有する大手企業や一部の中堅企業向けといえます。実習生の選定も企業が主導で行えるため、業務内容に合った人材を育成しやすいのが特徴です。
団体監理型は、日本国内の中小企業などが、外部の「監理団体」と呼ばれる非営利法人を通じて技能実習生を受け入れる方式です。
監理団体が送出機関との調整、実習計画の作成支援、日常的な指導や監査などを担うため、実習生の受け入れに不慣れな企業でも比較的スムーズに対応できます。また、海外に拠点がなくても実習生を受け入れられる点が、大きな利点です。
要するに、企業単独型は「海外に拠点があり、自社で全てを管理できる企業向け」、団体監理型は「専門的なサポートを受けながら受け入れたい企業向け」と言えるでしょう。
項目 | 企業単独型 | 団体監理型 |
---|---|---|
実習生 | 自社の海外支店や関連会社の職員 | 海外の送出機関からの実習生 |
手続き | 企業が直接行う | 監理団体がサポート |
費用 | 監理費用が不要 | 監理団体への費用が必要 |
対象企業 | 海外に拠点を持つ企業 | 国内の中小企業も含む |
実習生の選定 | 自社で選定可能 | 監理団体を通じて選定 |
第2章:企業単独型で技能実習生を受け入れるための条件
実習実施機関の条件
- 支店
- 子会社(議決権の過半数を所有)
- 現地法人(現地の法律に基づいて設立)
- 関連企業(議決権の20%以上を所有)
- 合併企業(複数の企業が共同で出資)
- 1年以上の国際取引のある機関
- 過去1年間に10億円以上の国際取引実績がある機関
- 国際的な業務上の提携を行っていると法務大臣が認めた機関
技能実習生の条件
- 18歳以上
- 帰国後に技術を活用する予定がある
- 母国で習得が難しい技能であること
- 海外拠点から転勤・出向する者
- 保証金や違約金の徴収がない
第3章:企業単独型と団体監理型の比率
- 企業単独型:1.7%
- 団体監理型:98.3%
第4章:企業単独型のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
業務への取り組みを事前に把握 | 海外拠点が必要 |
関連会社で継続雇用可能 | 手続きや管理が煩雑 |
現地で日本語対応可能な人材 | 法制度対応が必要 |
出典:厚生労働省
第5章:団体監理型のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
手続きや教育の支援がある | 監理費用が必要 |
中小企業でも受け入れ可 | 選定自由度が低い |
教育プログラムの提供 | 業務適正の事前確認が困難 |
出典:厚生労働省
第6章:どちらが自社に向いているかチェックするリスト
企業単独型が向いている企業
- 海外に拠点がある
- 業務適正を事前に確認したい
- 自社で手続きを行える体制
団体監理型が向いている企業
- 海外拠点がない
- 手続きに不安がある
- 監理団体のサポートを希望
第7章:よくある質問(FAQ)
- Q1: 企業単独型での手続きは?
A: 全ての申請・実習計画を自社で行います。 - Q2: 団体監理型で必要な費用は?
A: 監理費用や教育費などがかかります。 - Q3: 実習生の選定方法は?
A: 単独型では自社、団体型では監理団体経由。 - Q4: 実習期間はどれくらい?
A: 最長5年間です。 - Q5: 日本語能力の目安は?
A: 基本的な会話能力があることが望ましいです。
まとめ
企業単独型と団体監理型には、それぞれ異なる特徴があります。自社の体制や目的に合わせて適切な方式を選びましょう。
本記事が技能実習生受け入れの判断材料になれば幸いです。

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